「消費税インボイス制度って何?」①基本編
令和5年10月から、消費税にインボイス制度が導入されます。導入まで1年を切りました。
今回は、このインボイス制度って何かを簡単にご説明します。
1.まずは、消費税のしくみから・・・負担する人と、支払う人が違う税金
消費税は物やサービスを購入した最終消費者が購入額の10%(または8%)を税金として負担するものです。しかし、その消費税を国に支払うのは、最終消費者ではなくて、その物やサービスを販売した事業者や、製造や流通を行った事業者です。
そして、これらの事業者が税務署に支払うのは、お客さん(取引先)から受取った消費税(売上消費税)から仕入や経費にかかった消費税(仕入消費税)を差し引いた残りです。この仕入消費税を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。
2.インボイスって何?・・・元々は「送り状」のこと
インボイスの元々の意味は「貨物の送り状(明細書)」です。ところが、消費税では「適格請求書」という特別に税務署が認めた請求書、領収書等の意味で使われます。
3.インボイスでどう変る?・・・仕入税額控除の要件が変る!
さて、消費税のしくみが、インボイス制度でどう変るのでしょうか?一番の変化は、事業者が差し引くことができる仕入税額控除に関係します。
どう変るか一言で言えば、「仕入税額控除をするためには、インボイス(適格請求書)が必要になる!」ということです。インボイスがない、インボイスをもらえない場合には、消費税を申告する時に、仕入税額控除ができないことになるので、今までより支払う消費税が多くなってしまいます。これは大変なことですね。(帳簿への記載は今まで通り必要です)
4.どんな問題があるのか?・・・インボイスを発行できない事業者がある!
今でも請求書や領収書はもらっているから変らないのではないか?という疑問がありますね。
しかし、インボイス制度では、仕入税額控除を受けるための請求書等は特別な適格請求書(インボイス)で、これを発行できる事業者には制限を設けています。
どんな制限かと言うと、消費税の課税事業者、つまり、消費税を申告、納税している事業者しか発行を認めないということです。言い換えれば、免税事業者はインボイスを発行できないのです。
そのために、事業者は国に「適格請求書発行事業者」として登録して、その証しに登録番号をもらい、国税庁のホームページで公表されます。この登録番号が記載されていない請求書や領収書では、原則として仕入税額控除ができないのです。
5.免税事業者が登録番号を欲しいときは?
買い手の課税事業者としては仕入税額控除ができないと自分が申告して支払う消費税が増えてしまいますので、免税事業者から商品を買ったりサービスを受けたりしたくないと思います。
売り手の免税事業者としては、それでは困るから私もインボイスを発行したいと思います。その時はどうするか?方法がひとつだけあります。免税事業者をやめて課税事業者になることです。課税事業者ですから、もちろん消費税の申告、納税が必要です。
取引先とは今までどおりに取引できるけれど、受取った消費税を申告して納税する必要がある・・・悩ましい問題です。
6.他に変わることは?・・・インボイスへの記載事項の追加
インボイス制度が導入された後、請求書や領収書を適格請求書と認めてもらうための記載事項が増えます。いくら登録番号をもらっていても、この記載事項がない請求書等は適格請求書と認められません。
インボイスへの記載が必要な事項は、次の様になります。
①請求書発行者の名称と「登録番号」
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目はその旨)
④税率ごとに区分した合計金額(税込又は税抜額)と「適用税率」
⑤税率ごとに区分した「消費税合計額」
⑥書類の受領者の名称
追加されたものは、「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税合計額」です。
7.今回のまとめ
消費税のインボイス制度で大きく変る点は次の4点です。
①消費税の仕入税額控除を受ける為には、適格請求書(インボイス)が必要
②インボイスを発行できるのは、消費税の課税事業者のみ
③免税事業者はインボイスを発行できない。しかし、課税事業者になれば発行できる。
④インボイスへの記載事項が増えた。
(注)わかりやすさを重視していますので、税法的に厳密には不正確な表現、不足する事項などあります。詳しい情報は国税庁のホームページ等でご確認ください。